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企業型“選択制”確定拠出年金(DC)導入支援

会社側と従業員の双方にメリットがあるDC導入を支援!

確定拠出年金は、2001年から開始された「確定拠出年金法」に基づく、公的な日本の年金制度です。当初は、大企業の導入が大半でしたが、今回こちらで紹介する「選択制」は、主に、中堅中小企業、零細企業、小規模同族会社などのための制度です。

同制度は、新たに企業負担で導入する退職金や年金制度ではありません!役員や従業員の自助努力による積立制度といえます。

企業型 “選択制” 確定拠出年金の特徴

企業単位で入る制度

掛け金は役員・従業員の方が、「生涯設計手当」の中から拠出

運用責任は、加入者個人

制度を図に表すと・・・

加入してもしなくても、企業の給与負担額は変わりません。

企業型-“選択制”-確定拠出年金401k

企業のメリット

メリット1

福利厚生制度の充実により、採用率や定着率の向上が望めます!

メリット2

役員・従業員の「自分年金(退職金)作り」の支援ができます!

メリット3

社会保険料の企業負担分を軽減できます!

従業員のメリット

メリット1

「自分で決められる」
加入するしない、また、掛け金の額も自分で決める事ができます!

メリット2

「掛け金が全額所得控除される」
例.課税所得500万円、所得税率20%の場合
拠出金24万円×20%=48000円の税額控除。さらに、翌年の住民税10%分(24000円)も税額が減ります。

メリット3

「運用期間中の利益は非課税」
通常、銀行口座や証券口座での利益には、20.315%の税金がかかりますが、確定拠出年金の掛け金は、運用期間中、非課税となります。運用面においても、”複利効果”を最大限活かすことができます。

メリット4

「受取時にも所得控除が使える」
一時金として受け取った場合、退職所得控除が使えます! 例えば30年お勤めであれば、20年×40万円+10年×70万円=1500万円までは非課税となります。特に退職金制度自体が無い中小零細企業にとっては、役員・従業員の老後のための資産形成の支援ができます。

メリット5

「社会保険料の負担も下げられる」
確定拠出年金の掛け金は、社保の算定に含まれないため、社会保険料の負担軽減につながります。
 ※将来、厚生年金の受取額が減る可能性がありますが、大半のケースでは、メリットの方が大きくなっています。

ケーススタディ

例えば、
年齢30歳、給与月額25万円の場合
東京都の一般事業

・健康保険料率 9.81%・介護保険料率 (協会けんぽ) -
・厚生年金保険料率 18.30%・雇用保険料率(労働者負担率)0.5%
現行給与250,000円新給与 195,000円
生涯設計手当55,000円
とし、生涯設計手当から10,000円を確定拠出年金の掛け金とした場合、残りの240,000円は、従来通り給与と手当の名目で受け取る。
社会保険料・税金の負担軽減額(概算)
厚生年金保険料軽減額 
-21,960円
健康保険料軽減額-11,772円
雇用保険料軽減額-600円
年間の社会保険料軽減額-34,332円
源泉所得税軽減額-2,600円
住民税(所得割)軽減額-5,000円
年間の税金軽減額-7,600円
合計年間軽減額-41,932円
30歳から60歳まで、同じ条件で掛け金をかけた場合
現在の年齢から60歳までの軽減額累計-1,257,960円
現在の年齢から60歳までの掛け金累計額3,600,000円
※掛け金の運用益などは、ここには含まれていません。

注意事項

  • 当シミュレーションは、2022年4月現在の法令(雇用保険料率のみ2022年10月分を先行適用)等に基づいており、将来変更される可能性があります。計算結果は、上述の協会けんぽの料率をもとに算出している概算値であり、実際の金額を保証するものではありません。
  • 税額の計算では、給与所得控除・社会保険料控除・基礎控除のみを考慮しています。
  • 住民税の計算においては、所得割額のみを計算しています。

なお、所得税の計算においては復興特別所得税を反映させています。

DCコンサルティング(無料個別相談)へのお申し込み

会社の社会保険料の軽減効果の試算、各従業員の方の税額控除、社会保険料の軽減効果の詳細については、まずは当社までお問い合わせ、または「無料個別相談」にてお申し込みください。

 

選択制DCコンサルティング(面談)の流れ

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