経営者の皆さん! 社会保険料の軽減、税額控除にもつながる
企業型 “選択制” 確定拠出年金(DC)
をご存知ですか!?
確定拠出年金は、2001年から開始された「確定拠出年金法」に基づく、公的な日本の年金制度です。当初は、大企業の導入が大半でしたが、今回こちらで紹介する「選択制」は、主に、中堅中小企業、零細企業、小規模同族会社などのための制度です。
同制度は、新たに企業負担で導入する退職金や年金制度ではありません!役員や従業員の自助努力による積立制度といえます。
企業型 “選択制” 確定拠出年金の特徴
制度を図に表すと・・・
加入してもしなくても、企業の給与負担額は変わりません。
企業のメリット
従業員のメリット
ケーススタディ
従業員のメリット
例えば、
年齢30歳、給与月額25万円の場合
東京都の一般事業
・健康保険料率 | 9.98% | ・介護保険料率 (協会けんぽ) | - |
---|---|---|---|
・厚生年金保険料率 | 18.30% | ・雇用保険料率(労働者負担率) | 0.6% |
現行給与250,000円 | → | 新給与 | 195,000円 |
生涯設計手当 | 55,000円 | ||
とし、生涯設計手当から10,000円を確定拠出年金の掛け金とした場合、残りの240,000円は、従来通り給与と手当の名目で受け取る。 | |||
社会保険料・税金の負担軽減額(概算) |
|||
厚生年金保険料軽減額 | -21,960円 |
||
健康保険料軽減額 | -11,976円 | ||
雇用保険料軽減額 | -720円 | ||
年間の社会保険料軽減額 | -34,656円 | ||
源泉所得税軽減額 | -2,500円 | ||
住民税(所得割)軽減額 | -4,900円 | ||
年間の税金軽減額 | -7,400円 | ||
合計年間軽減額 | -42,056円 | ||
30歳から60歳まで、同じ条件で掛け金をかけた場合 | |||
現在の年齢から60歳までの軽減額累計 | -1,261,680円 | ||
現在の年齢から60歳までの掛け金累計額 | 3,600,000円 | ||
※掛け金の運用益などは、ここには含まれていません。 |
注意事項
- 当シミュレーションは、2022年4月現在の法令(雇用保険料率のみ2022年10月分を先行適用)等に基づいており、将来変更される可能性があります。計算結果は、上述の協会けんぽの料率をもとに算出している概算値であり、実際の金額を保証するものではありません。
- 税額の計算では、給与所得控除・社会保険料控除・基礎控除のみを考慮しています。
- 住民税の計算においては、所得割額のみを計算しています。
なお、所得税の計算においては復興特別所得税を反映させています。
2つの導入目的
「企業型“選択制”確定拠出年金」は、導入される企業規模などによって、大きく2つの「導入の目的(メリット)」が考えられます。
- 社員数が多い中堅・中小企業の場合 → 企業の福利厚生の充実
- 一人社長・家族企業・小規模企業の場合 → 節税と個人の資産形成
導入目的に合わせて、今回は、2つの解説動画をご用意しております。是非、ご参考としてください。
DCコンサルティング(無料個別相談)へのお申し込み
会社の社会保険料の軽減効果の試算、各従業員の方の税額控除、社会保険料の軽減効果の詳細については、まずは当社までお問い合わせ、または「無料個別相談」にてお申し込みください。
個別コンサルティング(面談)の流れ
IFA JAPAN株式会社の主要スタッフ
荒川 雄一
代表取締役
薄井 雅史
取締役執行役員
スコット ウエスタン
ポートフォリオ・アナリスト
綱川 貞明
シニアインベストメントアドバイザー
塚越 和夫
コンプライアンスオフィサー
藤野 隆弘
顧問
会社概要
当社は、同制度の運営管理機関との契約の下、上記制度の導入支援のコンサルティングをご提供すると共に、確定拠出年金の掛け金の「運用プラン」の構築並びにアドバイスを継続的に行っている「資産形成」を支援する投資助言会社です。
会社名 | IFA JAPAN株式会社 |
---|---|
所在地 | 東京都文京区本郷1-25-5-3F |
Tel/Fax | 03-5803-2500 / 03-5803-2501 |
HP | www.ifa-japan.co.jp |
設立 | 2001年2月21日 |
資本金 | 10,000,000円 |
代表者 | 代表取締役社長兼CEO 荒川 雄一 |
投資顧問業登録 | 関東財務局長(金商)第486号 投資助言・代理業 |
加入協会 | 一般社団法人 日本投資顧問業協会 会員番号012-02324 |
加入団体 | 東京商工会議所 会員番号 C2679531 |
DCコンサルティング(無料個別相談)へのお申し込み
会社の社会保険料の軽減効果の試算、各従業員の方の税額控除、社会保険料の軽減効果の詳細については、まずは当社までお問い合わせ、または「無料個別相談」にてお申し込みください。
個別コンサルティング(面談)の流れ