投資助言・代理業者について
ここでは、「投資助言・代理業」の現状と、同じく金融商品のアドバイス業務を行っている「金融商品仲介業者」との違いなどについて解説します。
投資助言・代理業者とは
投資コンサルタント会社、投資顧問会社として投資に関するサービス・情報を提供している業者はマーケットに多く存在しますが、正式に投資助言・代理業について金融庁に登録を行っている投資助言・代理業者は990社あります(2024年3月末現在 金融庁資料)。
日本投資顧問業協会に加入している業者
上記986社の中で、当社と同様に、日本投資顧問業協会に投資助言・代理業者として加入している業者は484社で(2024年3月末現在 日本投資顧問業協会資料)、また、日本投資顧問業協会に加入していない業者も加えると、実際に投資助言・代理業務を行っている業者数は、日本で約700社前後と思われます。
投資助言業務の内容
顧客に対して、「有価証券の価値等」「金融商品の価値等の分析に基づく投資判断」に関し、「口頭、文書、その他の方法」によって投資に関する助言を行い、その対価として報酬を受けることを内容としています(金融商品取引法第2条8項11号)。
具体的には、「助言」という言葉の通り、投資家に対して投資に関する総合的なアドバイスを行い、アドバイスには推奨する投資商品の紹介、投資家からの各種相談等に対するコンサルティングを行うこと等が含まれます。従って投資助言・代理業者の投資助言業務とは、全般的な投資アドバイスをする事を指しています。
金融商品仲介業とは
一般的に、金融商品仲介業者は、IFA(Independent Financial Adviser=独立系ファイナンシャル・アドバイザー)と呼ばれることがあります。
ただこれは、当社が社名に用いている“IFA”の意味合いとは少し違っています。
というのも、金融商品仲介業は、証券会社などの金融機関の委託を受けて、投資信託や有価証券の売買の媒介等を行っています。
従って、委託先の金融機関が扱っている金融商品の販売しかすることができません。
その意味では、完全に“独立した立場”で業務を行うことは、できない業態となっています。
投資助言・代理業と金融商品仲介業の違い
投資商品のアドバイスを行う点では、この両者は、投資家からは混同されやすい業態ですが、以下の通りその立場は大きく異なります。
金融商品仲介業は、販売者である証券会社などの金融機関が得る販売手数料や信託報酬を収益源としているのに対し、投資助言・代理業は、あくまでお客様からのコンサル料(助言報酬)をその収益源としています。
従って、投資助言・代理業は、コンサルティング(中立的な相談)とセールス(販売)という相異なる立場から生じる「利益相反」が、起こりにくい業態と言えます。
金融商品仲介業
(登 録)金融機関からの業務委託に基づく登録
(目 的)金融機関の取扱商品の媒介(販売)
(業 務)コンサルティング&セールス
(収益源)販売手数料、信託報酬
投資助言・代理業
(登 録)金融機関から独立した立場で登録
(目 的)顧客の要望に応じた投資助言
(業 務)コンサルティング&アドバイス
(収益源)投資顧問料