個人型確定拠出年金(ideco)の制度改正 Ifa Japan

個人型確定拠出年金(iDeCo)の制度改正

さて前回は、「企業型確定拠出年金」に加入されている方への話題でしたので、今回は会社にそういった制度がない方、あるいは自営業の方などが利用できる「個人型確定拠出年金(iDeCo)」の5月1日からの制度改正について取り上げてみたいと思います。

まず、「iDeCo」に加入できる期間、つまり拠出を続けることができる年齢ですが、今までは60歳未満でしたが、今回の改正で、65歳未満まで5年間延長されます。但し、注意していただく点があります。

それは、会社員や公務員のいわゆる「国民年金第2号被保険者」の方は、自動的に加入者となることができますが、自営業者や専業主婦(夫)など「第1、第3号被保険者」の方は、任意加入となるため、運営管理機関に手続きが必要となります。

また、法律改正の施行日が2022年5月1日の為、1962年5月1日以前に生まれた方は、60歳に達した日に加入者資格を喪失してしまうため、再加入手続きが必要となる点です。

とはいえ、「iDeCo」の開始が遅かった方や、60歳でもバリバリ働いて、まだ受給する必要のない方などには朗報と言えるでしょう。

ここまでは拠出についての話ですが、受け取りも延長が可能になりました。

今までは受給開始時期の上限が70歳でしたが、これが75歳にまで延長されます。いつから受け取るかという選択が、60歳(加入者資格喪失後)から75歳までの間で、自分で選択することができます。

このように、今回の改正で、制度が拡大され、利用しやすくなったわけですが、始めないことには意味がありません。

企業型でも説明させていただきましたが、「拠出時(入口)」、「運用期間中」、「受給時(出口)」と、どの時点でも、“税制優遇の恩恵”を受けることができるというのは、個人型も同じです。

まずは始めることが、何より重要です。

そして、次に考えなければならないのが、“掛金の積立方法”です。

企業型同様、個人型も、金利のほとんどつかない定期預金や保険商品で積立(運用)している方が、過半数以上いると言われています。

「確定拠出年金」は、老後のための「資産形成制度」です。したがって、数十年後に、物価が上昇しているときにも備えておかなければなりません。そして、その“備えの期間(運用期間)中”、利益が非課税で、複利運用することができる「国の税制優遇制度」なのです。

10年後、20年後に、後悔しなくて済むように、是非このタイミングで、「加入」と共に、「掛金の積立方法」も検討しましょう。

まずは、「初回無料相談」を活用してください。

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